株式会社Bmate

登録支援機関

介護に特化した登録支援機関として
採用事業主さま・外国人材をサポートいたします

事前ガイダンスの提供

出入国する際の送迎

住居確保・生活に必要な契約支援

生活オリエンテーション

公的手続等への同行

日本語学習の機会の提供

相談・苦情の対応

日本人との交流促進

転職支援

定期的な面談・行政機関への通報

受入れ機関は、特定技能外国人に対しての活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、
日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
特定技能外国人支援についての詳細はこちら

特定技能外国人が従事する業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動等の介助)と 付随するレクリエーションの実施、
機能訓練の補助等の支援業務  ※.訪問介護等の訪問系サービスは対象外

※関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。

特定技能所属機関の産業分類:介護
854
老人福祉・介護事業
8546
有料老人ホーム
8541
特別養護老人ホーム
8549
その他の老人福祉・介護事業
8542
介護老人保健施設
855
障害者福祉事業
8543
通所・短期入所介護事業
8551
居住支援事業
8545
認知症老人グループホーム
8559
その他の障害者福祉事業
※日本標準産業分類 分類項目(平成26年4月1日施工)

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習生 特定技能
目的
技能移転による国際貢献
労働力の確保
人数制限
あり
建設・介護を除いて無し
在留期間
1,2号:3年 3号:2年
1号:最大5年 2号:なし 
永住権 ルート
技能実習生のままの場合は、
日本人の配偶者がない限り、不可能。
特定技能へ移行した場合は
特定技能から永住権を取得可能。
特定技能1号→2号→永住権というルートで、
永住権の取得を目指すことが可能。
外食分野への従事
不可
転職
場合によって「転籍」が可能。
転職という概念はない。
同一職種であれば転職が可能。
家族滞在
不可
2号のみ可
関与する主体
外国人本人(技能実習生)送り出し機関
受け入れ先機関(企業)
監理団体技能実習機構
外国人日本人企業
※登録支援機関への委託は必須ではない。
支援を行う団体
監理団体
登録支援機関

※永住権…継続的な日本での滞在期間10年以上、就労期間5年以上が必要

登録支援機関について

登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関です。 

登録支援機関に支援を委託しなければならない場合 

受け入れた企業内に、2年間外国人の在籍がない場合は、登録支援機関に委託しなければなりません。
登録支援機関業務を一部だけ委託することはできません。委託する場合は全委託となります。
※一部でも省くと法令違反となるためご注意ください