特定技能外国人支援について
事前ガイダンスの提供
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです(抜粋)。
・業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・本邦において行うことができる活動の内容
・入国に当たっての手続に関する事項
・支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること
・入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、送迎を行うこと
・適切な住居の確保に係る支援の内容
・職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制
・特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先
出入国する際の送迎
当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることが求められます。
適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
「適切な住居の確保に係る支援」としては、特定技能所属機関等が連帯保証人となるなど、また「生活に必要な契約に係る支援」としては、生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、各手続の補助を行うことが求められます。
生活オリエンテーションの実施
当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。情報提供しなければならない事項は、次のとおりです(抜粋)。
・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法等
・交通ルール等
・交通機関の利用方法等
・生活ルール・マナー
・我が国で違法となる行為の例
公的手続等への同行
当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国または地方公共団体の機関に対する届出・その他の手続きを履行するにあたり、必要に応じ行政機関の窓口へ同行し書類作成の補助をするなどの支援をします。
・住居地に関する届出
・社会保障に関する手続き
日本語学習の機会の提供
本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供することが求められています。
相談又は苦情への対応
職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
日本人との交流促進に係る支援
地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行うなど、補助を行わなければなりません。
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には,当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、支援を行う必要があります。
定期的な面談の実施、行政機関への通報
支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する必要があります。